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残留農薬基準について

食品に残留する農薬等(農薬、飼料添加物、動物用医薬品)については、人の健康に害を及ぼすことがないよう、厚生労働省はすべての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について残留基準を定めています。

残留基準は、食品安全委員会が「人間が摂取しても安全」と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬等が規準値を越えて残留してしまった食品を販売する、輸入することは食品衛生法により禁止されています。(これをポジティブリスト制度といいます。)

 

農薬等が基準値を越えて残留することがないよう、農林水産省が残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。食品の輸入時には検疫所において残留農薬検査を行っています。

ポジティブリスト導入前と導入後の残留農薬基準

ポジティブリスト制度施行以前は、食品衛生法で残留基準が設定されている農薬等は283品目で、国内外で使用される多くの農薬等に残留基準が設定されていませんでした。

ポジティブリスト制度の導入にあたり、国民の健康保護と制度の円滑な施行の観点から、科学的な評価により設定される国際基準等を参考に、国際的に広く使用されている農薬等に新たに残留基準を設定しました。

ポジティブリスト制度施行前に残留基準があったものも含めて農薬等に残留基準が設定されました。

残留農薬基準変更に伴う農薬の使い方の変化は?


ポジティブリスト施行後も、これまで通り農薬使用基準を守って農薬を使用すれば、その農薬の対象作物については残留農薬基準を超えることはありません。ただし隣接する農作物への飛散をできるだけ少なくするよう心がけることが必要になります。

残留農薬の一律基準について


ポジティブリスト制度において、残留基準が定められている農薬等はその基準に従いますが、残留基準が定められていない農薬等については、食品衛生法にもとづき「人の健康を損なうおそれのない量」を定めて規制されています。これが一律基準と言われています。

残留基準が定められていない農薬等がこの一律基準を越えて残留する食品は、その販売が規制されることとなっています。一律基準は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容等と国民の食品摂取量にもとづいて専門家と検討が行われ一律0.01ppm(食品1kgあたり農薬等が0.01mg含まれる濃度)と設定されています。

 

一律基準が適用される場合は具体的に下記の2つの場合があります。

  1. いずれの食品にも残留基準が設定されていない農薬等が食品に残留する場合。
  2. 残留基準が設定されていない食品に、一部の食品には残留基準が設定されている農薬尚が残留している場合。